定 款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定非営利活動法人日本芸術家協会

 

 

 

 

章 総

 

 

条 この法人は、特定非営利活動法人日本芸術家協会、英文名Japan Artists Group

(略称JAG)という。

 

(事務所)

条 1.  この法人は、主たる事務所を神奈川県横浜市青葉区もみの木台10番地3に置く。

. この法人は、前項のほか、従たる事務所を東京都品川区西品川2丁目212号、及び神奈川県横浜市青葉区市ケ尾町1637番地-2 置く。

 

第2章 目的及び事業

(目  的)

条 この法人は、国籍、思想、流派にとらわれず、健全な美術文化の発展、振興を図るとともに優秀な新人作家を広く発掘し、美術界へ送り出すことにより、芸術文化の振興に寄与することを目的とする。

 

(特定非営利活動の種類)

条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

 (1) 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

 

(事  業)

条 この法人は、第3条の目的を達成するため、不特定多数の者に芸術研鑽の場、発表の場として、次の特定非営利活動に係る事業を行う。

 

1.            展覧会の開催事業

2.            普及事業

3.            広報啓発事業

 

第3章 会

 

(種  別)

条 この法人の会員は次の3種とし、特定非営利活動促進法(以下「法」という。)

上の社員とする。

 

1 員 この法人の目的に賛同して入会し活動の主力となる個人

2 員 この法人の目的に賛同して入会した個人

3 賛助会員 この法人の目的に賛同し活動を支援するため入会した個人

2 会員は第5条にかかげる事業に積極的に参加しなければならない。

 

 

(入  会)

 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、

  理事長に申込むものとし、理事長は、そのものが前条2項に掲げる条件に適合すると

  認めるときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

2 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

3 第1項の入会は、規定の入会金を納入したとき会員となる。

 

(入会金及び会費)

条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

 

(資格の喪失)

  9    会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)     退会届の提出をしたとき。

(2)     本人が死亡したとき。

(3)     除名されたとき。

(4)     継続して2年以上会費を未納したとき。

 

(会員の休会)

10 条 会員は災害、疾病その他やむを得ない事情により展覧会に出品できないときは休

会することができる。

2 休会はその理由を付した文書をもって申し出なければならない。

3 休会の認定は理事会の議決によって行う。

4 休会の期限は3年以内とし期間内に復帰の申し出がないときは退会とみなす。ただし特別な理由があるときは理事会の議決により休会期間を延長することができる。

5 休会中は会費の納入を免除する。ただし復帰の申し出の年度は会費を納入しなければならない。

  休会中は別に定める在籍費を納入するものとし、滞納したときは第9条第4号の規定に準ずる。

 

(退 会)

11 条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することが

できる。

 

(除 名)

1 2条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において会員総数の3分の2

以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の

前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この定款等に違反したとき。

(2)  この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 

(拠出金品の不返還)

13 条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。



第4章 役員及び職員

(種別及び定数)


14   この法人に次の役員を置く。

1)理 事 30人以内
2)監 事 2人
 2 理事のうち、1人を理事長、若干名を副理事長、1人を事務局長、若干名を会計とする。

 理事の数は会員総数の3分の1以内とする。

 

(選任等)

15 条 理事及び監事は、総会において選任する。

2 理事長、副理事長、事務局長、会計は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

4 監事は、理事を兼ねることができない。

 

(職  務)

16 条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指名した順序によって、その職務を執行する。

3 事務局長は、理事長より委託を受け、この定款の定め及び理事会の決議に基づき、この法人の業務を執行する。

4 会計は、理事長より委託を受け、会計原則に基づき、事業執行に伴う収益費用の状況を的確に記帳し、活動計算書、貸借対照表の素案を作成する。

5 理事は、理事会を構成する。

6 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。

(2) この法人の財産の状況を監査すること。

(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。

(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。

 

(任期等)

17 条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 

(欠員補充)

18 条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 

(解  任)

19 条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会において会員総数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

 (1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。

 (2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 

(報酬等)

20 条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

(職  員)

21 条 この法人に、職員を置くことができる。

2 職員は、理事長が任免する。

 

(顧  問)

22 条 顧問若干名を置くことができる。

2 顧問はこの法人の向上発展に寄与するものとする。

3 顧問は理事会の決議によって委託する。

 

第5章 総会

(種  別)

23 条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

 

(構  成)

24 条 総会は、会員をもって構成する。

 

(権  能)

25 条 総会は、次の事項について議決する。

(1) 定款の変更

(2) 解散

(3) 合併

(4) 事業計画及び予算に関する事項

(5) 事業報告及び決算に関する事項

(6) 役員の選任等に関する事項

(7) 入会金、会費に関する事項

(8) 長期借入金に関する事項

(9) 事務局の組織等に関する事項

(10) その他この法人の運営に関する重要事項

 

(開  催)

26 条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2) 会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3) 第16条第6項第4号の規定により、監事から招集があったとき。

 

(招  集)

27 条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 

(議 長)

28 条 総会の議長は、その総会において、出席した会員の中から選出する。

 

(定足数)

29条 総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

 

(議 決)

30 条 総会における議決事項は、第27条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(表決権等)

 

31 条 各会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した会員は、第29条、前条第2項、次条第1項及び第50条第1項の適用については、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わること

ができない。

 

(議事録)

32 条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 会員総数及び出席者数書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付

 記すること。

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。

 3 前2項の規定にかかわらず、会員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をし

 たことにより、総会の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議

事録を作成しなければならない。

1)総会の決議があったものとみなされた事項の内容

2)前号の事項の提案をした者の氏名

3)総会の決議があったものとみなされた日

4)議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

 

章 理事会

構 成

33 条 理事会は、理事をもって構成する。

 

(権  能)

34 条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

(開  催)

35 条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 理事総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。

(3) 第16条第6項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

 

(招  集)

36 条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 

 (議長)

37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

 

(定足数)

38条 理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

 

(議  決)

39 条 理事会における議決事項は、第36条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(表決権等)

40 条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、第38条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

 

(議事録)

41 条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

 (1) 日時及び場所

 (2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名書面表決者にあっては、その旨を付記すること。

 (3) 審議事項

 (4) 議事の経過の概要及び議決の結果

 (5) 議事録署名人の選任に関する事項

 

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。

 

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

42 条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

 (1) 設立当初の財産目録に記載された資産

 (2) 入会金及び会費

 (3) 寄付金

 (4) 財産から生じる収益

 (5) 事業に伴う収益

 (6) その他の収益

 

(資産の管理)

43条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

 

(会計の原則)

44 条 この法人の会計は、次に掲げる原則に従って行うものとする。

 (1) 会計簿は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳すること。

 (2) 活動計算書、貸借対照表及び財産目録は、会計簿に基づいて活動に係る事業の実績及び財政状態に関する真実な内容を明瞭に表示したものとすること。

 (3) 採用する会計処理の基準及び手続については、毎事業年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。

 

(事業計画及び予算)

45   この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。

 

(暫定予算)

46   前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を施行することができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

 

(事業報告及び決算)

47   この法人の事業報告及び決算は、毎事業年度ごとに理事長が事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等として作成し、監事の監査を経て、その年度終了後3か月以内に総会の承認を得なければならない。

 

(事業年度)

48 条 この法人の事業年度は、毎年11日に始まり1231日に終わる。

 

(長期借入金)

49   この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収益をもって償還する短期借入金を除き、総会の承認を得なければならない。

 

 

 

第8章 定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

5 0  この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の4分の3以上の議決を得なければならない。

2 定款の変更は、次に掲げる事項については、所轄庁の認証を得なければならない。

 (1) 目的

 (2) 名称

 (3) 特定営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

4 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)

5 会員の資格の得喪に関する事項

6 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)

7 会議に関する事項

8 その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項

9 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)

10)定款の変更に関する事項

 

(解散)

51   この法人は、次に掲げる事由により解散する。

 

 (1)  総会の決議

 (2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

 (3) 会員の欠

 (4) 合併

 (5) 破産手続開始の決定

 (6) 所轄庁による設立の認証の取消し

2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

 

(残余財産の帰属)

52 条 この法人が解散合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。したときに残存する財産は、法第113項に掲げる者のうちから解散総会にて選定したものに帰属するものとする。

 

(合併)

53 条 この法人が合併しようとするときは、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 

  

9章 公告の方法

(公告の方法)

54条 この法人の解散事由に係る公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。  

  2 法第28条の21項に規定する貸借対照表に係わる公告については、この法人のホームページに掲載して行う。

 

10章 雑則

(細 則)

55 条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

 

 

附 則

 

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

     理事長       千村 典生

副理事長      清水 弘

副理事長      風野 道子

事務局長      納富 誠

会計        近藤 正之

理事        杉谷 律子

理事        坂入 由利子

理事        和田 愛子

理事        益子 啓子

理事        大亦 博彦

理事        谷口 美智子

理事        作山 房子

理事        古畑 久文

理事        宮本 弘子

理事        矢吹 亞土子

理事        山下 いくよ

理事        濱田 猛夫

理事        安岡 英雄

理事        今野 利男

監事        磯部 久壽雄

監事        古賀 武敏

 

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成211231日までとする。

4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。

5 この法人の設立当初の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から平成201231日までとする。

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1)入会金

員 30,000但し、準会員から正会員への移籍の場合は10,000円)

員 20,000但し、賛助会員から準会員への移籍の場合は10,000

賛助会員 10,000

(2)年会費

員 35,000

員 35,000

賛助会員  8,000

 

  (3)在籍費

  5,000

員   5,000

賛助会員  5,000

 

 

附 則

この定款は、令和5317日から施行する。

ただし第9章、第54条、「公告の方法」2項は平成30101日から施行とする。

 

本定款は原本と相違ありません。

 

特定非営利活動法人 日本芸術家協会

理事   納富 誠